配偶者居住権
令和2年4月1日の改正民法の施行により、新設された『配偶者居住権』が一定の相続人に認められるようになりました。
『配偶者居住権』とは簡単に言うと、相続が開始したとき、被相続人(亡くなった人)の配偶者が、被相続人の所有していた建物に居住していた場合、所有者が変わっても居住し続けられる権利のことです。
取得の方法
配偶者が配偶者居住権を取得するには、以下の方法があります。
- 相続人間での遺産分割による合意
- 遺贈(遺言による贈与)、死因贈与契約(被相続人と配偶者間の死亡を原因とする贈与の契約)
- その他に家庭裁判所の審判
存続期間
原則として、配偶者居住権の存続期間は、配偶者の生存している間は存続します。
しかし、遺言や遺産分割協議、家庭裁判所の審判で別段の定めをした場合は、その期間が存続期間になります。
注意事項
被相続人が配偶者以外と建物を共有していた場合、配偶者は配偶者居住権を取得できません。また、配偶者が配偶者居住権を相続人以外の第三者に対抗するためには、登記をしなければなりません。
【具体例】
夫名義の住宅に暮らす夫婦には、家を出た子供が1人いるとします。
自宅2000万円と預貯金2000万円の財産を残して夫が亡くなった場合、基本的に妻と子供で夫の財産を2000万円ずつ(2分の1)を相続することになります。 妻が遺産分割協議で自宅2000万円を取得することになると、預貯金2000万円を子供が取得することになり、現金を取得できなかった妻の生活が不安定になる可能性があります。
そこで改正法では、自宅を1000万円、配偶者居住権を1000万円と評価することで、預貯金を妻と子供で1000万円ずつ取得できるようにして、残された配偶者が、住み慣れた家で生活を続けられるとともに生活資金として預貯金も確保できるようにしました。
注:配偶者居住権の評価額は、わかりやすくしたものであり、実際の評価額ではありません。
改正民法では、『配偶者短期居住権』も新設されました。
『配偶者短期居住権』とは、相続が開始した時、配偶者が遺産である建物に無償で居住していた場合、遺産分割や遺言でその建物の取得者に対し、一定期間その建物を無償で使用する権利のことです。
相続の際に、被相続人の配偶者が居住していた建物を配偶者以外の相続人が相続したとして、残された配偶者に対し、直ちに転居を求めることは負担が大きいです。そこで改正法では、残された配偶者に対し、その建物から転居するために必要な期間は、居住し続ける権利を認めることにしました。
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