令和2年7月10日から、法務局(遺言書保管所)において自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。
この制度は、遺言者が生前に保管の申請をして、法務局で遺言書を保管しておくことで、下記のメリットにより、遺言の確実な実現と相続手続の円滑化が期待されています。
- 遺言書の紛失や廃棄、改ざんの防止
- 家庭裁判所での検認不要
遺言者の手続き
遺言者は、遺言書保管所(管轄法務局)に対して、自身の自筆証書遺言の保管の申請を行い、遺言書を預けることができます。
【必要なもの】
- 遺言書
- 保管申請書
住民票の写し等 ※本籍及び筆頭者の記載入りで、マイナンバーや住民票コードの記載のないもの
顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
手数料
なお遺言書の保管の申請ができるのは遺言者本人のみです。代理人による申請や郵送による申請はできません。
相続人の手続き
遺言者が死亡した後、その相続人等(遺言執行者も含む)は遺言書について、下記の証明書の交付や閲覧を請求できます。
- 遺言書情報証明書:遺言書の内容の証明するもの
- 遺言書保管事実証明書:遺言書の保管の事実の有無を証明するもの
- 遺言書の閲覧(原本、モニター)
※遺言者の死後、相続人により遺言書情報証明書の交付や遺言書の閲覧の申請がなされると、法務局はその他の相続人に遺言書が保管されていることを通知します(関係遺言書保管通知)。
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