遺言書
民法上、遺言の形式にはいくつかの種類がありますが、よく知られているのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言書の全部を自ら手書きで作成する遺言の形式です。費用がかからない、作成の手間がかからない等のメリットがあります。民法では、遺言者は遺言の全文・日付・名前を自ら手書きし、これに押印しなければならないことを定めています。
なお、平成31年1月13日に民法の改正法の一部が施行され、自筆証書に財産目録を添付する場合は、その財産目録を手書きしなくてもよいことになりました。
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言の形式です。この遺言のメリットは、遺言の形式や内容に不備が生じにくい、また、公証役場で遺言書の原本が保管されるので改ざんの危険性がない等があります。しかし、公証役場での手続きに費用がかかったり、遺言の作成時には2人の証人が必要になります。
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