地理的表示(GI)保護制度
地理的表示とは、農林水産物などの名称で、その名称から産地を特定することができ、産品の品質や特性が当該産地と結び付けることができる名称の表示をいいます。地理的表示は、WTO協定の付属書の1つであるTRIPS協定において知的財産として位置づけられており、世界の100を超える国々で保護されています。
日本では、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)」に基づき、産品を生産地や品質の基準と一緒に登録することで、地域と結び付いた特性を有する産品の名称を地理的表示として保護しています。
地理的表示保護制度に似た制度で、商標(地域団体商標含む)制度がありますが、保護の対象や申請主体など様々な違いがあり、両者は考え方が異なります。
現在、EUとのEPA発効に伴い「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)」の改正法が平成31年2月1日に改正法が施行されています。EPA発効によりEUと日本は産品の一部を相互に保護することが可能になりました。この点も、海外で保護されるために国別の登録を必要とする商標と異なります。
※商標については、マドリッド協定議定書による国際出願の制度があります。
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