法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度とは
亡くなられた方(被相続人)の戸籍・除籍謄本等と相続関係図を記した書類(法定相続情報一覧図)を法務局に提出すると、法務局がその相続関係を証明してくれる制度です。 (平成29年5月29日から運用が開始されました。)
上記書類を法務局に提出した後は、「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してもらえます。この「法定相続情報一覧図の写し」を用いることで、今までのように戸籍謄本の束を各種相続手続きに何度も提出する必要がなくなり、相続人の負担軽減になるとされています。
当事務所では、戸籍等の収集、申出書と法定相続情報一覧図の作成、法務局への提出を含めて、26,400円~依頼を承っています。
申出書と法定相続情報一覧図を作成し、下記の書類と共に管轄法務局に提出します。
必要書類
①被相続人の戸除籍謄本(出生から死亡まで)
※代襲相続がある場合には、被代襲者の戸籍一式も含む。
②被相続人の住民票の除票
③相続人全員の戸籍謄抄本
④申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
◇運転免許所(表裏)のコピー※
◇マイナンバーカードのコピー※
※当該申出人がコピーに「原本と相違ない」旨を記載し、申出人の記名が必要
◇住民票記載事項証明書(住民票の写し)
必要となる場合がある書類
⑤各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
※法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合
⑥委任状
⑦被相続人の戸籍の附票 ※②の書類を取得できない場合
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