2020.12.03 01:52遺言書保管制度令和2年7月10日から、法務局(遺言書保管所)において自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。 この制度は、遺言者が生前に保管の申請をして、法務局で遺言書を保管しておくことで、下記のメリットにより、遺言の確実な実現と相続手続の円滑化が期待されています。遺言書の紛失や廃棄、改ざん...