職務著作(法人著作)

 一般的に、著作者というのは、その著作物を創作した人です。しかし、一定の要件を満たした場合、会社などの団体も著作者となることができます。これを職務著作(法人著作)といいます。

 仕事の環境や立場、契約等によって誰が著作者となるのか、違いがあります。会社で著作物を創作する人やフリーランスで著作物を創作する人は、働く環境などが変わった際に、「著作者となるのは誰か」といったことを確認してみるのもいいかもしれません。


【著作権法第15条に規定された要件】

①著作物の創作を企画、業務命令を出す者が、法人その他の使用者であること

※著作物の作成やその具体的な内容を指示する必要はなく,その著作物を作成することが想定される業務を命じることでも、この要件に該当すると考えられています。


②その法人等の業務に従事する者が、職務上作成する著作物であること

※法人等と雇用関係にない場合でも、その法人の指揮監督下にあるのか、業務の態様等が考慮されます。

※職務上とは、著作物を作成することが職務であることを要します。職務を遂行する上で、たまたま創作された著作物は該当しません。


③その法人等が自己の名義で公表する著作物であること

※実際に公表された著作物だけでなく、公表を予定している著作物でも、この要件に該当すると考えられています。


④その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと


岩下行政書士事務所

~相続、著作権に関することなら千葉県松戸市の岩下行政書士事務所まで~ 岩下行政書士事務所は千葉県松戸市で、相続や遺言書作成のサポート,著作権に関する登録申請などを中心業務として取り扱っております。

0コメント

  • 1000 / 1000