裁定制度
他人の著作物を利用しようとする場合には,著作権者(権利者)の許諾が必要となります。しかし,「権利者が誰なのかわからない」、「権利者を知っていても何処にいるかわからない」等の理由で権利者と連絡することができない場合があります。このような場合に利用できるのが、裁定制度です。
裁定制度を利用するには,「相当な努力」を行なっても権利者と連絡がとれない、または不明であることが前提となります。その後、文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託することで、著作権者(権利者)の許諾がない著作物を適法に利用することができます。
※「相当な努力」を行ったとは、権利者を捜し、連絡を取るために必要な情報を取得するために行う下記の措置をいいます。
- 広く権利者情報を掲載していると認められるものとして文化庁長官が定める刊行物その他の資料を閲覧すること
- 広く権利者情報を保有していると認められる者として文化庁長官が定める者に対し照会すること
- 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他これに準ずるものとして文化庁長官が定める方法により,公衆に対し広く権利者情報の提供を求めること
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