著作権登録制度
著作権は、特許権や商標権等と違い、国に対し登録を必要としません。その対象となる著作物を生み出した時点で著作権は自然に発生します。その一方でわが国には著作権の登録制度というものがあります。
この制度は、登録により著作権を発生させるものではありません。実名の登録、第一公表・発行年月日の登録、著作権の譲渡や出版権・質権の設定等の登録を行うことで事実関係を公示し、取引の安全性を確保することを目的としています。また登録の結果、一定の法律上の効果も発生します。
実名の登録の簡単な流れ
①申請書、著作物の明細書、
実名を証明する書類(戸籍謄本や住民票)等を用意
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②文化庁に申請
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③審査が通ると登録され、登録原簿が作成される
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④登録済通知書の交付
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