遺産分割協議書の作成
家族が亡くなり相続が発生した際、遺言書がない場合や遺言書があっても相続分の指定のみといった場合、後の紛争を防止するため、不動産や金融資産などの相続手続きのために遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、遺産相続の時に相続人が複数いる場合、誰がどの遺産を相続するのかなどを相続人全員で話し合い、合意した内容を文書に起こします。協議書には法律で決められた書式はありませんが、内容・形式によっては提出先の機関で修正を求められることもあります。基本的な形式として、協議書には各相続人が署名及び押印(実印)したものが望ましいです。
当事務所では、遺産分割協議書作成のお手伝いもしております。気軽にご相談ください。なお、遺産分割協議書作成の業務は、相続人調査(相続人関係図作成)、財産調査(財産目録作成)、協議書(合意内容)の作成などを含め、48,400円~依頼を承っています。
<遺産分割協議書>作成の簡単な流れ
•相続人調査
被相続人(故人)の戸籍謄本等をもとに相続人を確定し、相続関係説明図を作成
•財産調査
市町村で「固定資産評価証明書」、金融機関で「残高証明書」などを取得し、被相続人(故人)の不動産資産や金融資産を調べ、財産目録を作成
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•分割協議
相続人同士で遺産をどのように分割するか協議
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•遺産分割協議書作成
分割協議における合意内容を基に遺産分割協議書を作成
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