岩下行政書士事務所

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2020.04

配偶者居住権

2020.04.18 08:29

令和2年4月1日の改正民法の施行により、新設された『配偶者居住権』が一定の相続人に認められるようになりました。『配偶者居住権』とは簡単に言うと、相続が開始したとき、被相続人(亡くなった人)の配偶者が、被相続人の所有していた建物に居住していた場合、所有者が変わっても居住し続けられる...

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