• トップ
  • 取扱業務
  • 事務所紹介

2020.04

2020.04.18 08:29

配偶者居住権

令和2年4月1日の改正民法の施行により、新設された『配偶者居住権』が一定の相続人に認められるようになりました。『配偶者居住権』とは簡単に言うと、相続が開始したとき、被相続人(亡くなった人)の配偶者が、被相続人の所有していた建物に居住していた場合、所有者が変わっても居住し続けられる...

Copyright © 2025 岩下行政書士事務所.

Powered byAmebaOwnd無料でホームページをつくろう